「日本人の配偶者等」としてのビザを取得するには、合法的に婚姻が成立している必要があります。「内縁」では難しいです。国際結婚が成立するためには、在留資格の話とはまったく別に、当事者それぞれの国の法律にのっとった要件を備えていることが必要であり、それに応じた手続きが必要になります。

これを済ませていなければ、在留資格(ビザ)云々のお話をしても意味がありません。

それぞれの国で、ということになりますので、当然、どちらの国が先かという手続きの順序は必ずあり、両方の国で同時に婚姻手続きが成立する、ということはありえません。

必ず、相手の国での婚姻が先か、日本での婚姻が先か、のいずれかの状態になることになります。そして、その順番によって、手続きの内容が変わってきます。

■順序の原則的な違い

1)日本で先に婚姻手続きをする場合

⇒ 相手方が婚姻要件を具備しているかが重要(独身であること等)

2)相手方の国で先に婚姻手続きをした場合

⇒ (日本側からの視点では)有効な婚姻であるかの証明が重要

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