「帰化申請」は、本人申請が原則です。
この点、申請取次の認定のある行政書士であれば、代わりに取次申請できる「在留資格申請」とは根本的に異なります。
では、「帰化申請」では、行政書士に依頼するメリットはないのでしょうか。これは、ひとによります。色々なことを自分で調べて、何でも自分でやることがとても好きな方で、何より時間がある方(=平日日中に自由に動ける方)であれば、自分で申請するのがシンプルかもしれません。
また、逆に、いろいろ忙しかったり、面倒だったり、何よりも平日日中には仕事があって、そう時間を取られたくない方には、専門家である行政書士に依頼するメリットは十分にあると思います。なぜなら、「帰化申請」の手続きの特徴のひとつは、“用意する書類がかなり多い”ということがあるからです。
帰化の申請の大変なところのひとつは、とにかく書類が膨大になることです。
それを一定の期間内、有効期限を気にしながら揃えて持っていくことが必要になります。そのあたりに、行政書士にサポートを依頼する理由があるかと思います。
以下は、帰化申請書類の一例です。
1)帰化許可申請書
2)帰化の動機所
3)履歴書
4)宣誓書
5)親族の概要の記載書面
6)生計の概要の記載書面
7)事業の概要の記載書面
8)自宅・勤務先付近略図
9)本国法での行為能力の証明書類(戸籍謄本等)
10)在勤証明書(勤め人の方)
11)給与証明書(勤め人の方)
12)在学証明書(学生)
13)卒業証明書 または 中退証明書
14)国籍を証する書類
・国籍証明書 と その翻訳書面
または、
・戸籍謄本 と その翻訳書面
または
・国籍の離脱または喪失証明書 と その翻訳書面
または
・出生証明書 と その翻訳書面
15)出生証明、婚姻証明、親族関係証明書等
(身分関係を証する書面で、申請者の状況により多岐に渡ります)
16)住民票
17)閉鎖外国人登録原票
18)納税証明書
※所得の種類によって、申請者ごとに異なります。
19)預貯金の残高証明
20)有価証券の保有証明(保有している場合)
21)不動産登記事項証明書(保有している場合)
22)運転記録証明書(免許保有の場合)
23)公的年金関係の保険料の領収書などの写し
24)法定代理人であることの証明書類(申請人が15歳未満である場合)
25)会社の登記事項証明書(申請者またはその配偶者、同世帯の家族が会社の経営者や、親族の経営する取締役である場合等)
26)決算報告書の写し(25の場合)
27)技能資格証明書の写し(運転免許証や医師免許等)
28)確定申告書控えの写し(行っている場合)
29)卒業証明書の写し またが卒業証書の写しおyび原本
30)各種事業許認可証明書の写し(事業を行っている場合)
31)その他、法務局から個別に指定されたもの
上記は、大まかな一例ですが、ざっとこうした量の書類を用意していく必要があります。
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