国際結婚手続きは、その順序が日本が先なのか、後なのかによって、書類が若干異なります。

1)日本が先の場合
・外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(発行日から3か月以内)
・同日本語訳(翻訳者の署名、押印入り)
・婚姻届
・(日本人本籍地と異なる市町村の場合)日本人側の戸籍謄本

※婚姻要件具備証明書が用意できない場合
・出生証明書原本
・同日本語訳
・パスポート
・同日本語訳

2)日本が後の場合
・婚姻証明書原本 (発行日から3か月以内のもの)
・同日本語訳
・婚姻届(この場合には、日本人側のみの署名、押印のみで可。証人欄の記載も不要)
・(日本人本籍地と異なる市町村の場合)日本人側の戸籍謄本

※上記婚姻証明書に、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日の記載がないものの場合
・出生証明書
・同日本語訳
・パスポート
・同日本語訳

以上が、基本的なものです。

実際に必要な書類、翻訳内容は、国ごとに異なりますので、確認は必要です。

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