留学生が就職したら(を採用したら)、就労ビザへの変更が必要です。

すでに、留学という在留資格(VISA)を保有しているので、手続きとしては、「在留資格変更許可申請」という手続きになります。ただし、状況に変化がない場合の問題のない「更新」にょうに、「変更」だから簡単かというとそうではありません。会社の事業や業務内容など、厳格な審査が必要になりますので、新規の「認定」で呼び寄せるのと、変わらないと思ったほうが無難です。

 在留資格(VISA)の種類についてですが、いわゆる専門知識をバックグラウンドとしたホワイトカラー系の職種で就職する場合には、「技術・人文・国際業務」という在留資格(就労ビザ)を取得することになります。原則として、日本政府は、単純労働での就労を前提としてはいませんので、このビザにおいては、「職種」について、留意する必要があります。

 この変更申請は、原則として、申請者本人が入国管理局に申請することになっています。ただし、このビザは、会社が出す書類が必須ですので、申請者単独では進められるものではなく、会社の協力が必要ですが、なかなかに煩雑な準備手続きが必要です。

 その点、「入国管理局申請取次行政書士」の資格を持った行政書士であれば、申請者に代わって、書類作成と申請を行うことができますので、そのあたりの手続きについては、選考時や内定をもらった際に雇用主側とご本人とで、どのように進めるか確認をしておくとよいでしょう。

 さて、留学生というのは、この場合、大学、大学院、専門学校が主です。母国での大学や大学院といった学位も含みますが、日本での日本語学校のみといった場合は含みませんので、この点も混同しないようにしないといけません。

職務としては、文系で、経理、マーケティングといったような事務職も、IT系、エンジニアといった理系職種もこちらになります。

<職種事例>

営業、マーケティング、商品企画開発、貿易、総務、広報、翻訳、通訳、語学スクールの講師(学校の先生は別の資格です)、デザイン職、システムエンジニア、プログラマー、コーダー など

このビザの重要な点は、「職務内容」と「学歴」の関連性になります。そこがそもそも違っていたり、説明をおろそかにしたりしますと不許可になる原因ともなりますので、不安であれば、なるべく当事務所を含め専門家にご相談いただくことをお奨めします。

【大学・専門学校で取得するもの】

1)卒業証明書

2)成績証明書

このビザは、就労を前提としたビザですので、雇用がないのに、就労ビザの申請は受け付けてもらえません。

したがって、「雇用契約書」が必要になります。

また、給与水準として、日本人と同等であることが示されている必要があります。

 【会社で取得するもの】

・雇用契約書

・会社の経営状態を証明する書類

・採用理由書

そのほかに、

・本人に「前科」がないこと

4月入社の外国人留学生は、12月1日から申請が可能です。

審査には、一か月~一か月半はかかりますので、事前にスケジュールを立てて進めることが大事です。

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