既に在留許可をお持ちの方は、許可済の在留期間が到来する前に、引き続き在留を希望する場合、更新の許可申請を行わなければなりません。

 当事務所のように、入管の認定を受けた行政書士事務所では、この「在留期間更新許可申請」をお客様に代わって、取次申請を行うことができます。

この申請は、現在留期間終了日の3か月前から申請が可能ですので、可能であればなるべくお早めにご用命ください。

●申請に必要な基本的な書類

1.在留期間更新許可申請書

2.更新のための理由書

勿論、上記の申請は、申請者ご本人でも直接、入国管理局に行って、申請することは可能です。

 ただ、申請者ご本人もお仕事をされていたりで、ご多忙のことも多いでしょう。入国管理局を訪問する時間を作るのが大変で、つい延び延びになってしまい、申請がぎりぎりになって焦ってしまったり、申請書や理由書の書き方に不慣れで余計なストレスを抱えてしまったりということもあるかと思います。

そのようなことを避けるためには、法律で公的に認められた、入管認定の申請取次の行政書士事務所をご活用いただくことをお勧めします。

当事務所の場合には、コロナ禍でも安心の、ZOOMアプリによるリモート相談も可能になっています。勿論、近辺であれば、お客様の通勤等の駅周辺などでお打ち合わせを行うことも可能です。

また、事前にご相談いただければ、週末土曜、日曜のご対応も可能となっております。

うっかり、更新期間が切れた、ということのないようぜひお早めに!

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