日本に入国、在留する外国籍の方は,原則として,入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。

この在留資格は,多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化することで、どのような活動等であれば入国、在留が可能であるかを明らかにしています。この仕組みが在留資格制度と呼ばれているものです。

在留資格は,次のように大まかに分類されます。。
① その外国人が日本で行う活動に着目して分類された在留資格(入管法別表第一の上欄の在留資格(活動資格))
② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格(入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格))

前者は,その外国人が「何をするか」にフォーカスしており,後者は,その外国人が「どのような身分であるか」がポイントになっています。

また,日本では、専門的な技術,技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国、在留は認めている一方で,これら以外の外国人労働者の入国、在留は、原則として認めていません。

①の在留資格についても、就労活動ができるものと,原則として就労活動が認められないものがあります。

②の在留資格については就労を目的とする在留資格ではありませんが、その活動内容には制限がないため、就労活動に従事することも可能になっています。

このようなことから、資格適合性といって、いずれかの在留資格にも適合しないものは、在留資格(VISA)の申請が、原則としてできない(しても許可されない)ということになります。

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