入管法第22条
永住許可
在留資格「永住者」を得た外国人は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないというメリットがあります。
永住許可は、その条件と手続きから、現在、有効な在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であるため、実質的に、在留資格変更許可といえます。
ですが、他の在留資格よりも自由度が大きい在留資格であるため、永住許可の審査については、通常の在留資格の変更よりも非常に慎重で厳しい審査が行われているといえます。それを示すように、一般の在留資格の変更手続きとは異なる、「帰化」にも類似するような条件が設けられています。
永住許可に関するガイドライン(法務省 平成29年4⽉26⽇改定)
1 法律上の要件
(1)素⾏が善良であること 法律を遵守し⽇常⽣活においても住⺠として社会的に非難されることのない⽣活を営んでいること。
(2)独⽴の⽣計を営むに⾜りる資産⼜は技能を有すること ⽇常⽣活において公共の負担にならず,その有する資産⼜は技能等から⾒て将来において安定した⽣活が⾒込まれること。
(3)その者の永住が⽇本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格⼜は居住資格をもって引 き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰⾦刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履⾏していること。
ウ 現に有している在留資格について,出⼊国管理及び難⺠認定法施⾏規則別表第2に規定されている最⻑の在留期間を もって在留していること。
エ 公衆衛⽣上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,⽇本⼈,永住者⼜は特別永住者の配偶者⼜は⼦である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しな い。また,難⺠の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない
2 原則10年在留に関する特例
(1)⽇本⼈,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻⽣活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上 本邦に在留していること。その実⼦等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難⺠の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,⽂化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留しているこ と
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照
(5)地域再⽣法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再⽣計画において明⽰された同計画 の区域内に所在する公私の機関において,出⼊国管理及び難⺠認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5 の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告⽰第131号)第36号⼜は第37号のいずれかに該当する活動を ⾏い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出⼊国管理及び難⺠認定法別表第1の2の表の⾼度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「⾼度専門職省令」 という。)に規定するポイント計算を⾏った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの ア 「⾼度⼈材外国⼈」として3年以上継続して本邦に在留していること。 イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請⽇から3年前の時点を基準として⾼度専門職省令 に規定するポイント計算を⾏った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)⾼度専門職省令に規定するポイント計算を⾏った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当す るもの
ア 「⾼度⼈材外国⼈」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請⽇から1年前の時点を基準として⾼度専門職省令 に規定するポイント計算を⾏った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては,当⾯,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最⻑の在留期間をもっ て在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「⾼度⼈材外国⼈」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留して いる者が該当し,前記2(7)アの「⾼度⼈材外国⼈」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて 在留している者が該当する