結婚をするためには、基本的に独身であることが必要であるため、その証明が、男性側であっても女性側であっても必要になります。

 日本人同士のように戸籍で婚姻要件(独身・年齢)が容易にわかるのと違って、外国人の場合にはその証明が容易ではありません。そのため、日本で届出を先に行う場合には外国人側の婚姻要件具備証明書が必要になります。

 逆に外国で先に行う場合には、日本人の側が逆の立場になりますので、日本人配偶者側が婚姻要件具備証明書を用意することになったりします。

 日本では,(1)本籍地の市区町村,(2)お近くの法務局・地方法務局,(3)日本の在外公館(大使館・領事館)のいずれかで婚姻要件具備証明書を取得することができます。
また,(1)又は(2)で,婚姻要件具備証明書を取得した場合には,この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては,日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。

 では、海外の場合は、というと、これはそれぞれの国によってまるで異なります。母国でもありますので、外国人配偶者本人が母国で確認するのが賢明で簡単です。

ちなみに、国によって、大使や領事のこともあれば、法律専門職や官憲、牧師といったこともあります。

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