婚姻要件具備証明書は,日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に,当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。

市区町村役場,法務局,大使・公使・領事も発行することができ、いずれで発行された婚姻要件具備証明書も同一の効力を有しています。

ただし、中国の場合には、法務局または地方法務局で発行の婚姻要件具備証明書を提出することをお奨めします。

【必要書類】

1)戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため,最新の戸籍謄本)

2)印鑑(認印で可)
3)本人確認証明(運転免許証,パスポート,健康保険証等)

4)相手方の国籍,生年月日,氏名,性別


※中国国籍の方の氏名は,中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが,この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので,証明書には記載できず、証明書には日本の正しい文字で記載されます。簡化体で表記されている場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認することが大事です。

※証明書の申請及び受領は,証明書を必要とするご本人に限られますので,必ずご本人が法務局に赴き申請,受領することになります。

離婚証明書について

離婚した方については、中国大使館は「離婚届書記載事項証明書」,いわゆる「離婚証明書」を求めています。

<請求先>

 証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局、地方法務局または支局

<必要な書類等>

1)証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本

2)印鑑(認印で可)

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