6つの帰化の条件を確認しましょう
帰化には、国籍法上、基本的に6つの条件があります。
帰化を考える場合には、まずそれらの条件を満たしているかを確認してみましょう。
1 引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
帰化申請をするときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していますか?
この場合、「引き続き」というのが大事で、5年間の居住期間にもし国外に行くなどして中断が生じてしまえばリセットされてしまうため、原則としてこの条件を満たさないことになります。これは、自分の都合であるか、社命であるかといったことは関係ありませんので要注意です。
また、住所については、単に、名目上の住所が国内にあればよい、というわけではありません。いわゆる生活の本拠である必要があり、単なる居所は含まれません。
そして、次のような場合は,この1の条件は、適用外になります。
①日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法6条2号)
③引き続き十年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)
⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であつたもの(国籍法8条2号)
⑧日本の国籍を失った者(日本に飛化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
2 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること(国法5条1項1号)
帰化申請者は、「20歳以上」(=成人年齢)であり,かつ「本国法」によって行為能力を有していることが求められます。本国法ですから、例えば、中国籍であれば中国の法律上、米国籍であれば米国の法律上、ということになります。ここでの行為能力とは,あくまでも年齢上のことを意味しますので、申請者が本国法上、成年に達していれば問題ないでしょう。
ただし、1の条件の④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨の場合は、この2の条件も適用外です。
例えば、未成年者が単独で帰化許可申請をしても2の条件を満たしません。ですが、親が帰化許可申講をし、親の帰化が許可されるとその時点で、その未成年者は「日本国民の子」という地位になるので.上記の⑥(国籍法8条1号)に該当し、2の条件は間題とならなくなります。
ですので、親と未成年の子の同時申請には意義があり、その意思があるのであれば、親子同時申請をすれば、親子同時に許可が得られますので、実務上有意義です。
3 素行が養良であること(国地法5条1項3号)
帰化申請者は,素行が善良であるという条件が定められています。
素行が善良であるとは,前科や、非行歴の有無など判断されると考えてよいでしょう。
例えば、道路交通法違反や、傷害、万引きなどの窃盗歴、会社等の経営者であれば、適正な納税義務の履行などです。このあたりは、普通帰化と簡易帰化でも扱いに差がありえますので、専門家に相談いただければ一定の予測はできるかと思います。
※簡易帰化 = 特別永住者(韓国籍、朝鮮籍の方)、日本人と婚姻している外国籍の方の帰化で、帰化要件が緩和されているため、このように呼ばれています。準備する書類が簡易であったり、少ないわけではありません。むしろ逆に多くなるケースも多々あります。
4 自己又は生計を一にする配者その他の類族の資産文は技能によって生計を宮むことかできること(国籍法5条1項4号)
帰化申請者は、自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることができるのが前提になっています。
とはいっても、単に自らの力のみで生計を営むことができる者に限っているわけではなく、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というような方々も、生計をーにする親族の資産または技能によって,生計を営むことができるという判断があればよいことにもなっています。
また「生計をーにする」とは、必ずしも同居に限定されず例えば、親から仕送りを受けて離れて生活している学生の子も生計を一にするといえます。
こちらも、1の⑥、⑦、⑧、⑨の場合は、適用外です。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
日本国は、二重国籍を認めていませんので、帰化許可申請者は、「無国籍者」、または「日本の国籍を取得することによリ、それまでの国籍を失うこと」になります。
なぜこのような条件があるかというと、世界に目を向けると、自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失するという国が多くある一方で、一部にはそうなっていない国があるからです。
ただそれを厳格に適用するのみであれば、場合によっては申請しようとする方自身ではどうにもならない不利益もあるケースも考えられます。そのため、国籍法は、5条2項によってこの条件を満たしていなくても、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」、つまり、日本国民の子や配偶者、難民などの場合、法務大臣が許可できるようにしています。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し。文はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
帰化申請する者が、日本国の憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張をする者では困るわけで、また、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない、というのはごく自然な条件かと思いますし、実務上、あまり遭遇することはないようには思います。
日本語能力
実務手続き上、当然に、日本語の読み書き、その意味の理解力、会話能力は一定程度必要になります。これは、手続きの面談のなかでも試されますので留意しておく方がよいでしょう。(日本語能力試験では、3級程度を目安)
帰化をお考えの場合は、まずご相談ください。ご自身だけで行うには面倒な書類のリストアップから収集、その他アドバイスまでフルサポートいたします。